他法令(知的財産権関連法 PART2)
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今回は 前回の続き、
他法令(知的財産権関連法 PART2)
ご案内させていただきます。
他法令(知的財産権関連法 PART2)について☆彡
知的財産権が関係する貨物を輸入する際に必要なことについてご案内させていただきます。
1:知的財産権の確認:
輸入しようとする商品が他者の特許権、商標権、著作権、デザイン権などの知的財産権を侵害していないことを確認する必要があります。
必要に応じて、権利者からの許諾(ライセンス)を取得することが求められます。
2:税関での手続き:
税関に対して、輸入貨物が知的財産権を侵害していないことを証明するための書類を提出する必要があります。
知的財産権の侵害が疑われる場合、税関は貨物を差し押さえることがあります。その場合、権利者と協議し、適切な措置を講じる必要があります。
3:輸入許可の取得:
商品の種類や輸入先国によっては、特定の許可や認証が必要となる場合があります。例えば、薬品や食品などは、厳しい規制が適用されることがあります。
4:知的財産権の専門家への相談:
知的財産権に関する問題は複雑な場合が多いため、特許、商標、著作権、デザインの専門知識を持つ弁護士や弁理士に依頼して、侵害の可能性を評価してもらうことが有効です。
5:侵害リスクの評価:
市場調査を行い、同様の商品が既に市場に出回っているか、またその商品が知的財産権を侵害していないかを確認します。
インターネットや特許データベースなどを利用して、関連する知的財産権を調査します。
特許権、商標権、デザイン権は
「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」にて検索することが可能です。
著作権につきましては
著作権は登録制度がないため、管理団体(例:日本著作権情報センター、JASRACなど)を通じて確認することができます。
弊社でも知的財産権に該当するのかどうか確認するために尽力させていただきますのでご遠慮なくご相談ください。
この貨物運びたいけどどうすれば良いか分からない。
最短での納品を希望してる!けど、できるのかな。
など不明点や不安な点がありましたらぜひご相談くださいませ。
尽力させていただきます。
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